【保存版!】宿曜占星術の暦~凌犯期間の算出方法~

これまでの記事でも多々ご紹介してきましたが、2024年1月2日より、宿曜占星術の暦における「凌犯期間」という期間に入っています。

全世界的に禍々しい運気が支配し、まるでカラーの世界がモノクロになってしまったかのように、様々な災厄が起こりやすくなる期間です。

個人の運気も、世界的な大変革や災いによって影響を受け、吉凶が逆転したり、一見うまくいっているように感じられたことが実はそうではなかった、といった凶作用が出現する場合があります。
国の首相、それに順ずるポジションの人、経済界の要人など、世界に対する影響力が大きい、大きなお金を動かす立場にあるほど、凌犯期間の影響を受けやすくなります。

また、すべての宿にそれぞれ訪れる「六害宿」の六日間は、一般個人の運気においても無条件に大凶日となるため、注意が必要です。

ところでこの「凌犯期間」は、年によって、まったく出現しない年もあれば、今年2024年のように90日以上出現する年もあります。

今回その算出方法をご説明しますので、占星術を普段からお使いの方などは、ぜひ参考になさってみてください。
今の時代、占いももちろん近代的なシステムによって結果はパソコンですぐに出すことができます。

しかしながら、はるか昔から伝わる占星術の叡智は、必ずしもコンピューターに頼らなくとも十分に宇宙からのメッセージを導き出すことができるもの。
なによりも、もっとも大切な「占いの結果」を、自身で確かめられるようになっておくことは、とても大切なことではないかと思います。

このタイミングでぜひ、ご自身の知的財産を一つ、増やしてください✨

【凌犯期間の算出方法】

 各月の朔日(1日)が、何曜日にあたるのか、ということから凌犯期間であるかどうかを判断します。

《1日と曜日の関係性》が以下のようになるとき、記載の法則にしたがって凌犯期間が出現します。

《1月》
1日が《土曜日》の場合→その月の1日~16日が凌犯期間
1日が《日曜日》の場合→その月の17日~30日が凌犯期間

《2月》
1日が《月曜日》の場合→その月の1日~14日が凌犯期間
1日が《火曜日》の場合→その月の15日~30日が凌犯期間

《3月》
1日が《水曜日》の場合→その月の1日~12日が凌犯期間
1日が《木曜日》の場合→その月の13日~30日が凌犯期間

《4月》
1日が《金曜日》の場合→その月の1日~10日が凌犯期間
1日が《土曜日》の場合→その月の11日~30日が凌犯期間

《5月》
1日が《日曜日》の場合→その月の1日~8日が凌犯期間
1日が《月曜日》の場合→その月の9日~30日が凌犯期間

《6月》
1日が《火曜日》の場合→その月の1日~6日が凌犯期間
1日が《水曜日》の場合→その月の7日~30日が凌犯期間

《7月》
1日が《金曜日》の場合→その月の1日~3日が凌犯期間
1日が《土曜日》の場合→その月の4日~30日が凌犯期間

《8月》
1日が《火曜日》の場合→その月の1日~27日が凌犯期間

《9月》
1日が《木曜日》の場合→その月の1日~25日が凌犯期間
1日が《金曜日》の場合→その月の26日~30日が凌犯期間

《10月》
1日が《土曜日》の場合→その月の1日~23日が凌犯期間
1日が《日曜日》の場合→その月の24日~30日が凌犯期間

《11月》
1日が《火曜日》の場合→その月の1日~20日が凌犯期間
1日が《水曜日》の場合→その月の21日~30日が凌犯期間

《12月》
1日が《木曜日》の場合→その月の1日~18日が凌犯期間
1日が《金曜日》の場合→その月の19日~30日が凌犯期間

ここで注意していただきたいのは、上記日付と曜日の法則は、すべて旧暦表記であるということです。

そのため、新暦のそれぞれの日が、旧暦の何月何日にあたっているのかが正確にわかる、いわゆる「旧暦カレンダー」が手元にあるとよいでしょう。

新暦と旧暦の対応は、最も正確で便利なのは「万年暦」を参照することです。書籍の形が見やすく便利ですが、最近はインターネットで万年暦を閲覧することもできます。

今年、第一回目の凌犯期間は新暦の2024年1/2~1/28です。
この凌犯期間を、算出方法に基づいて考えてみましょう。

新暦の2024年1/2は、旧暦の2023年11/21です。
新暦2023年12/13が、旧暦の2023年11/1でした。
この日は、水曜日でした。

つまり、旧暦の11/1が、水曜日であったということです。
ここで上記の《1日と曜日の関係性》と照らし合わせると、
旧暦11/1が水曜日であった場合、その月の21日~30日が凌犯期間となるとあります。

それにより、旧暦2023年11/21~11/30→新暦2024年1/2~1/10が凌犯期間の前半半分となるわけです。(新暦1/10は旧暦11/29ですが、この月は29日までしかありません。)

続いて、新暦2024年1/11に新月を迎え、この日が旧暦の2023年12/1となります。曜日は木曜日。
ここで上記の《1日と曜日の関係性》と照らし合わせると、
旧暦12/1が木曜日であった場合、その月の1日~18日が凌犯期間となるとあります。 

それにより、旧暦2023年12/1~12/18→新暦2024年1/11~1/28が凌犯期間の後半半分となるわけです。

やや難解だな、と感じた方もいるかもしれませんが、旧暦と新暦の対応さえわかってしまえば、すぐに慣れることができるでしょう。

このようにして、新暦2024年1年間の凌犯期間を算出すると、下記の通りとなります。

《新暦表記》

2024年1月2日(火)~1月28日(日)
2024年2月10日(土)~2月25日(日)
2024年9月3日(火)~9月29日(日)
2024年10月3日(木)~10月27日(日)

ご覧のように、2024年の凌犯期間は全体で95日間と、とても多いのがわかると思います。
(1月2日~28日は、年運としては2023年の「井宿」の年です。)

こういったことは、「知っているか、知らないか」で大きく差が出るもの。闇雲に怖がらせるためにお伝えしているのではなく、来るべきものを正しく理解して、心構えと準備に活用していただきたいと思います。

事前にご自身の手帳などに凌犯期間を記入しておいて、その期間には、重要な契約ごとや大きなお金を動かす必要がないように、あらかじめ調整しておけるとよいですね。

個人の生活においても、大きな買い物や転居、転職はできる限り凌犯期間をはずして行うようにスケジューリングしてみてください。

また、凌犯期間中、「六害宿」にあたる日は、本命宿ごとに異なります。
毎日の27宿別運勢を、こちらの投稿でもご紹介していますので、ぜひそれも併せてチェックしてみてくださいね。

占いは、使ってなんぼの魔法の叡智。
占いを仕事にしている方もそうでない方も、少しでも興味が沸いたなら、ぜひご自身で使えるようになってみましょう。

自分の人生を創れるのは、まぎれもなく自分だけです。

皆様の毎日が心穏やかに、少しでも笑顔が増えていきますように。

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今回の地震をはじめとする災害により被災・被害をお受けになった皆様に、心よりお見舞い申し上げます。一にも早い復興と、心の平穏が訪れますよう、お祈り申し上げます。

占術家 青山零(Rei aoyama)

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